智慧財産局が特許公告期限を3ヶ月から6ヶ月に 延長することを予告します

智慧財産局は2016年1月28日に、特許法施行規則第86条の修正草案の作成において、特許公告期限を3ヶ月から6ヶ月に延長することを予告します。公告は下記のようであります。

主旨:特許法施行規則第86条の修正予告

法的根拠:行政手続法第151条第3項を第154条第1項に準用

公告事項:

一、修正機関:経済部

二、修正根拠:特許法第158条

三、特許法施行規則第86条の修正草案は添付ファイルをご覧ください。本件は経済部智慧財産局グローバル情報サイト(http://ww.tipo.gov.tw)で公開します。

 

経済部智慧財産局より:

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=578358&ctNode=7452&mp=1

キーワード:特許公告期限、特許法施行規則、修正