インドネシア特許庁-未納付の特許年金

2011年8月からの14年に、インドネシア特許法が特許年金に対する制度は、特許権利者が連続三年の特許年金を支払わなければ、特許権は三年目の年末に消滅になります。一般的には、インドネシア特許を放棄する場合、特許権利者がインドネシア特許庁に書類を提出する必要があります。しかし、この規定はインドネシア特許庁に厳しく執行されていません。インドネシア特許庁は特許権利者が受動的にインドネシア特許を放棄するのを認めます。

しかしながら、過去の二年間に、インドネシア特許庁がインドネシア特許法にある一つ規定を執行し始めました。即ち、特許権利者による三年の未納付年金は特許権利者が支払わなければならない債務になります。今のインドネシア政府はまだ特許権利者による特許年金債務に制裁と罰則を行っていないが、もしインドネシア政府が強制にこの規定を執行する場合、状況は変えられます。

 

Januar Jahja & Partnersより:http://www.jahja.com/news/non-payment-patent-annuities-indonesia/

 

キーワード:インドネシア特許庁、未納付の特許年金